レセプト開示について

組合員等へのサービスの一環としてレセプトの開示を行っています。開示の取り扱いについては、和歌山県市町村職員共済組合診療報酬明細書等開示規程によるもので、概要は次のとおりです。

開示対象レセプトの範囲

開示の対象は、組合が保存する5年分となります。

開示請求又は開示依頼を行いうる者の範囲

1. 組合員等
(1) 組合員又は被扶養者本人(組合員であった者及び被扶養者であった者を含む。以下「組合員」という。)  
(2) 組合員が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人  
(3) 組合員本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)  
2. 遺族等
(1) 組合員が死亡している場合にあっては、その父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(以下「遺族」という。)  
(2) 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人  
(3) 遺族がレセプトの開示依頼することにつき委任をした代理人(任意代理人)  

請求者の本人確認

依頼者の本人確認のため次のものが必要になります。

(組合員等)
  1. 組合員による開示請求の場合
  2. 法定代理人からの開示請求の場合
  3. 任意代理人からの開示請求の場合
(遺族等)
  1. 依頼人による開示請求の場合
  2. 法定代理人からの開示請求の場合
  3. 任意代理人からの開示請求の場合

それぞれ開示規程に規定された書類等が必要になります。

開示、部分開示又は不開示の決定

開示請求を受付けてから、保険医療機関等への照会を経て該当レセプトの開示、部分開示又は不開示となります。詳細なことについては共済組合保険課までお問い合わせください。

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