組合員の配偶者、子、父母などで、組合員の収入によって生計を維持している者は、 組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。
被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活基礎があると認められる)次の者です。
(5. 、6.については、組合員と同一世帯に属する者が該当します)
(注) | 日本国内に住所を有していない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者など、例外として認められます。 |
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(注) | 2. については、一般的には認められませんが、扶養事実等により認められる場合があります。 75歳以上の者は後期高齢者医療制度に該当するため、認定されません。 |
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(注) | (1) | 赤色の者は前項の被扶養者として認められる者の1.~4.の該当者です。 |
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(2) | 数字は親等を表します。なお、数字の〇は血族を、()は姻族を表しています。 |
被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出(5日以内)して、 その認定を受けることが必要です。
なお、30日を過ぎて届出がなされた場合はその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、 遅れないように被扶養者申告書を共済組合に提出してください。
組合員の被扶養者が、就職等により被扶養者資格を喪失したときは、速やかに被扶養者申告書(喪失)を共済組合に提出してください。資格確認書、高齢受給者証の交付を受けている場合は、併せて提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。
組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時(住所変更時も含む)に組合員の居住地の年金事務所へ共済組合を経由して届け出る必要がありますので、被扶養者申告書と一緒に国民年金第3号被保険者関係届を共済組合に提出してください。
ただし、届出事由によっては、本人(被扶養配偶者)が直接居住地の市町村役場の窓口へ提出いただくことがあります。
なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。
・被扶養配偶者が就職により喪失 | →社保加入 | →加入先で手続き |
→国保加入 | →本人が市町村窓口で手続き |
・所得の増加により喪失 | →社保加入 | →加入先で手続き |
→国保加入 | →本人が市町村窓口で手続き |
・雇用保険受給により喪失 | →国保加入 | →本人が市町村窓口で手続き |
共済組合では、給与条例の規定により扶養親族とされている者は原則として被扶養者として認定しています。しかし、認定者並びに認定事由により違いがあります。一般的には、18歳以上60歳未満の者(学生、身体障害者、病気やケガにより就労能力を失っている者は除かれます)は、通常、稼働能力があると考えられる場合が多いので、被扶養者の認定には、被扶養者申告書に次のような書類を添えて共済組合に提出する必要があります。
被扶養者申告書の添付書類一覧(取得)
(注) | 障害を支給事由とする年金などの受給者のため被扶養者の特例が認められる者の場合には、公的な年金の収入の有無などを確認するための書類(年金支払通知書の写しなど)を提出する必要があります。 |
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